映像利用における注意 Precautions when Using Video
ホテル・カフェ・バス・健康ランド・船舶・病院などの施設で、ビデオソフトやDVDソフトをお客様向けに上映したり(BGVとしての使用も含みます)、お客様に貸し出したりする場合は「業務用の使用」となり、著作権者の許諾が必要となります。
著作権法では、CCTV装置、プロジェクター等で上映する行為を「上映権」、貸し出したりする行為を「頒布権」という権利で「ビデオソフト・DVDソフト」の権利者を保護しています。
ビデオテープ・DVD等に録画された映画・映像は、著作権法で「映画の著作者」として規定されています。 「著作権者」は、複製権(著作権法第21条)・頒布権(著作権法第26条)・上映権(著作権法第22条の2)を専有しています。著作権者以外の人がビデオソフトやDVDソフトを、「複製したり」、「貸したり」、「視聴させたり」する場合は有料はもちろん、たとえ無料のサービスであっても、著作権者の「許諾」が必要となります。
映画の著作物の著作権者(メーカー)は、市販やレンタル用とは別に「業務用ビデオソフト」を用意し、利用者の方と 固別に業務使用契約を交わして、これを提供していますので、上映する場合には、業務用のビデオソフトをご利用ください。
- ビデオシアターでの上映や自主上映会などによる上映
- ホテル・旅館でのCCTV(構内有線テレビ)
- ホテル・旅館での宿泊者向けレンタル
- 健康ランド・サウナ・個室シアターでの上映(インターネットカフェ、マンガ喫茶等での視聴を含む)
- 長距離バス・旅客機・客船での上映
- 催事場・レストラン・喫茶店等での上映
- 図書館・公共施設・ホール・キッズルームでの上映
- 福利厚生事業としての社員向けレンタル
- CATV(有線放送)
著作権者の許諾を受けずにビデオソフトやDVDソフトを 「複製したり」「貸したり」 「視聴させたり」する行為は、著作権者の著作権を侵害する行為となり、刑事罰として10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人は最高3億円以下の罰金)、またはこれらの併科。また民事上の損害賠償も負うこともあります。
一般にレコード店、書店等で販売されているビデオソフト・DVDソフトや、レンタル店でレンタルに供されているビデオソフト・DVDソフトは「個人が家庭内において視聴する目的」という限定つきで許諾され、頒布されているものですので、業務用として使用することはできません。
業務用の使用ができるのは、著作権者が「公衆に見せ聞かせること」を承諾した「業務用ビデオソフト・業務用DVDソフト」だけとなります。
弊社は正規の代行業者として業務用ビデオソフト・業務用DVDソフトに「業務用使用許諾シール」を貼付し、市販用・レンタル用とは区別したビデオソフト・DVDソフトを提供いたしております。
詳しくは弊社 担当までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
- toiawase@mmc-inc.jp(お問い合わせ入力フォームはこちらから)
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- 03-5768-0821
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- 10:00~17:00(土・日・祝休日・弊社休日は除く)
関連リンク
映画の著作権 Movie Copyright
上映権(第22条の2)
映画の上映会を行なうためには権利者が許諾したフィルムや業務用ビデオソフト・業務用DVDソフト等を利用することが必要です。
一般に市販されているビデオソフトや、ビデオ店でレンタルされているビデオソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」(販売またはレンタル)されています。これらのビデオソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用ビデオソフト・業務用DVDソフト等を利用することが必要です。
映画のビデオカセット、ビデオディスク、フィルムを無断で上映する行為は著作権法第22条の2に定められている権利者の「上映権」を侵害する【無断上映=違法行為】となりなます。 上映権とはビデオまたはDVDソフトをCCTV装置、モニター、プロジェクター等を使って公に上映する権利です。
例えば一般に市販されている映画ビデオ・DVDソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」されています。これらの映画ビデオ・DVDソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設などで、映画の上映会を行なうためには権利者が許諾したフィルムや業務用ビデオソフト・業務用DVDソフト等を利用することが必要です。
無断上映は、違反した個人には5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方、法人には最高1億5000万円の罰金が科せられる場合があるほか、民事上も多額の損害賠償金を請求されることがあります。
業務用の使用ができるのは、著作権者が「公衆に見せ聞かせること」を承諾した「業務用ビデオソフト・業務用DVDソフト」だけとなります。
弊社は正規の代行業者として業務用ビデオソフト・業務用DVDソフトに「業務用使用許諾シール」を貼付し、市販用・レンタル用とは区別したビデオソフト・DVDソフトを提供いたしております。
詳しくは弊社 担当までお問い合わせ下さい。(お問い合わせはこちらから)
頒布権(著作権法第26条)
「頒布」とは、販売、貸与、譲渡を総称することばで、有償無償を問いません。
頒布権とは、ビデオ・DVDソフトを販売・貸与(レンタル)する権利で、頒布権の内容は、著作権者だけが決められます。(頒布の方法、期間、地域等) また、頒布権は映画の著作物だけに認められた特別な権利で、絵画や音楽、小説など、他の著作物には頒布権はありません。
その理由には、まず映画の著作物のもつ劇場上映、ビデオ・DVD発売、テレビ放映という特殊な流通形態を保護する必要があること、映画の著作物の製作には莫大な資金を要するため、投下資金を効果的に回収する手段を保護する必要があるからです。
下記の行為は頒布権違反となります。
違反した個人には5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方、法人には最高1億5000万円の罰金が科せられる場合があるほか、民事上も多額の損害賠償金を請求されることがあります。
●著作権者の許諾なく外国からビデオ・DVDソフトを輸入し頒布すること。
●著作権者が指定した頒布の方法を守らないこと。
著作権者が販売またはレンタル専用と決めた家庭内視聴用の作品を家庭内視聴以外の目的で使用すれば、頒布権を侵害する著作法違反となります。
→著作権者が「販売」またはレンタル専用として家庭内視聴用と決めた作品を家庭内視聴以外の目的で使用すれば、頒布権を侵害する著作権法違反となります。
・「頒布」とは販売、貸与、譲渡の総称
・頒布権は「映画の著作物」だけの権利・・・
「頒布」とは販売、貸与、譲渡の総称 頒布とは、販売、貸与(レンタル)、譲渡を総称する言葉で、有償無償を問いません。頒布権の内容は、頒布の方法や期間、地域を著作権者だけが決められるというものです。例えば、著作権者が家庭内視聴を目的にしたビデオソフトを上映会使用すれば、頒布権を侵害する著作権法違反となります。
頒布権は「映画の著作物」だけの権利
DVD・ビデオカセットテープ・VCDなどの「映画の著作物」には、頒布権(はんぷけん)があります。頒布権は映画の著作物だけに認められた特別な権利です。絵画や音楽、小説など、他の著作物には頒布権はありません。